裁判所が「立法」する法治国家だってさ

27日、水俣病被害者救済法(特措法)に基づく救済を受けられなかった128人が、国や熊本県、原因企業チッソに損害賠償を求めた訴訟の判決が大阪地裁であった。

この裁判の勝ち負けではなくて、ちょっと引っかかるのが釈然としないので書いておく。

なんだか、裁判長はどんなひとかを書きたてるなど、過去にはあまりみなかった記事があるようだけど、それはそれで結構なことである。

裁判結果で特集しないで、着任・任官したら書いて欲しいとはおもう。

ただ、宗主国アメリカで起きている、「司法の武器化」とは事情がことなる。
アメリカの場合、検察官と裁判官の任官制度に、「選挙」がある。

それで、たとえば、「ソロス・チルドレン」なる、多額の選挙資金をもらったその筋の活動家が、地方検事になったり、州地裁の裁判官になったりして、特定思想のもとに偏向した起訴と判決をだすので「武器化」といわれている。

さらに、民主党・バイデン政権の司法長官も、バリバリの活動家だから、国家の連邦検察官までもが、「武器化」に加担している。
もちろん、こうした法をもっての武力を行使する先は、もっぱら共和党トランプ派である。

だから、裁判でも有利なのは、反トランプをかかげるひとたちになって、見えないアメリカの分断を推進しているのである。

「同盟国」と呼ぶけど、実質植民地のわが国の場合は、フランスがいまでもアフリカでやっているほどのあからさまともちがう、巧妙な仕掛けでもって支配されている。

それは、「独立ごっこ」で、あたかも日本が独立国として、自分で決めている、という風情を醸し出すように、国家機構が設計されているのであった。

その大本に、「日本国憲法」がある。

わたしのように、昭和30年代の生まれには、小学校の高学年で、文部省『あたらしい憲法のはなし』なる、副読本が配布されて、旧憲法をしらない小学生に「上書き」しようとした洗脳があった。
いまは、青空文庫化されて、電子ブックで無料で読める。

なので、日本国民の総意ではないけれど、いちおう日本人の、伊藤博文が、横浜市金沢区野島に建てた、「旧伊藤博文金沢別邸」で大日本帝国憲法を起草したことになっているので、アメリカ人達が数人でよってたかって書いた「日本国憲法」よりは、日本の憲法だったといえる。

もちろん、伊藤やら山県有朋やらの「元勲」たちが、一等地のすきな場所に多数の「別邸」(といえども邸宅)を建てることができたのは、「特別会計」からの実質国家資金の横領だった。
このひとたちは、いまの官僚に通じる、国家のものは自分のものという感覚の「元勲」なのである。

なお、旧伊藤博文金沢別邸の悪名高き制度でしられる、「指定管理者」は、公益財団法人横浜市緑の協会という邪悪な市職員の天下り組織で、伊藤邸の説明から、「大日本帝国憲法起草の地」の説明をしていない「わざと」がある。

なんだか、この「緑の協会」と、東京の「緑のおばさん」がダブって見えるのは、気のせいか?
まぁ、なんだかしらないが、電車の二等車を「グリーン車」というのも、あやしいけれど。

そんなわけで、大日本帝国憲法を国民になかったことにしたい、という意図がチラチラするけど、これはこれで、「歴史を忘れさせる」ための、立派な全体主義的洗脳行為である。

けれども、自公政権は、とっくに宗主国アメリカ民主党の全体主義を推進しているので、とにかく民主党・トルーマン政権がGHQに命じてできた、日本国憲法を絶対的な、「不磨の大典」としないといけないのである。

このためだけに、日本社会党という便利な存在があった。

そして、そのための司法部門の行政機構が、最高裁判所事務総局だ。

わが国のすべての裁判官の、「人事」を司る「局」だけど、責任者は「事務官」と、「最高裁判所事務総局規則(昭和22年12月1日最高裁判所規則第10号)」で決められている。

最高裁の判事や判事を代表する、長官が人事をやっているのではないし、この規則を決めたのが、占領中の昭和22年だということに気づけば、わが国の意向で決めた規則ではないこともわかるのである。

けれども、これを続けているのは、ずっと植民地だからである。

そうやってみたら、本稿冒頭の判決は、とうとう裁判所が「立法」までしてしまっての「救済」なのである。

残念ながら、敗訴した国やら県とは、「行政機構」のことである。

しかしながら、こうした判決がでても、およそ「自分事」としてかんがえもしない、「立法府:国会」の機能停止が、三権分立を「わざと」破壊している。

つまるところ、水俣病の認定にかかわるエリア指定を、国会が「法改正」をもって拡大させれば、こんな裁判すら必要ない。

つまり、原告には踏んだり蹴ったりの話(裁判費用と時間のムダ)で、国民として他人事ではないのは、生活のあらゆる面で、起こりうる「被害」に対しての無責任が、選挙を通じて選んだはずの議員たちによって白昼正々堂々とおこなわれているからである。

なので、『あたらしい憲法のはなし』を読まされて感じた、子供ながらの違和感が、こんな形で出てきたことに、いまさらながら釈然としないのである。

そのときの、先生のドヤ顔が、「君たちこれはウソだよ」といっていたのかもしれない。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください