14日、横浜地方裁判所で、興味深い判決があったので書いておく。
救急隊が通報を受けて駆けつけた際に、現場マンションの玄関扉を破壊したとして、マンションオーナーからの損害賠償請求についての判決である。
裁判長は、救急隊の違法性を一部認め、28万円の請求額に対し、25万円余りを消防局が支払うように命じた、というのもだ。
敗訴した横浜市消防局はどうするのか?がないために、これが「確定判決」なのかどうかは現在のところ不明である。
常識としてかんがえれば、居住者の親族が「(居住者)本人と連絡がとれない」との通報を救急隊が受けた上での救助行動なのだから、救急隊はその依頼に対しての代理行為をしたのではないか?とおもえるので、オーナーが訴えるべきは依頼者の親族ではなかったのか?との疑問がのこる。
記事には、「(救急)隊員が通報者の承諾を得て、バールで玄関扉を壊して立ち入った」とあるので、代理行為の手順にまちがいはなかったろう。
すると、オーナー側の弁護士は、なぜに通報者(居住者の親族)ではなくて、横浜市消防局を相手に訴えたのか?との疑問となって、ここで邪推すれば、「おカネがありそうな方」を選んだ、とおもえるのである。
ときに、居住者本人は新型コロナウイルス陽性で自宅療養中であり、それなのに本人と連絡がとれないことでの通報であった。
いまさらながら、アメリカでは新型コロナウイルス陽性=PCR検査の有意性そのものが疑われているし、本ブログでも徳島大学名誉教授の大橋眞医博に関する内容を書いてきた。
しかし、本件の発生当時=2022年2月は、「パンデミック(世界的な演出)」の最中であったので、消防法を根拠とする消防局の主張を否定し、同法は、「新型コロナという疾病の場合を対象としたとはいえない」との裁判長の指摘にも引っかかるものがある。
なお、新型コロナによる疾病での死者(数)=PCR検査によるものと、mRNAワクチンによる死者(数)とは、ハッキリ分けてかんがえるひつようがあるのは当然だ。
ここで、日本政府は、交通事故で亡くなったひとにもPCR検査をやって、陽性なら、死因を新型コロナとする統計法違反の卑劣な行為もやっていることに注意したい。
後世の検証を不可能とする悪意があるからである。
ここで、上の邪推のひとつの理由を書けば、そんな偽疫病の情報操作=演出を信じるような情弱なひとならば、「カネをもっていない」とマンションオーナーの代理人に判断されたのではいか?とこれまた邪推するのである。
一方で、国そのものの「法治」を代表する優秀な裁判長にとっては、「コロナ禍」をなかったことにするのは、いまどきの重要な法解釈となるのだろうとも邪推できる。
そして、憲法に「パンデミック条項」が記載されたら、国家の強権担保によって本件のような被害の有無をいわせない、とする伏線ともとれるのである。
なので、横浜市消防局のメンバーは、「パンデミック条項」さえあれば、という洗脳をうけることが期待されていないか?と、またまた邪推する。
なにせ、人命優先の大義が救急隊にはある。
そんなわけで、そこまでして侵入したが、肝心の居住者本人が不在だった、というオチも、これまたマヌケなはなしであって、いったい「陽性の体」でどこへいっていたのか?さらに、いまもご健在なのか?という根本問題がこの裁判には関係していない「矮小な一件」となっているのである。
あぁあ。

