アメリカ大統領選挙では、州ごとに決められた「選挙人票」の総取りルールがあるので、国民を平準化した総得票「数」で決着する方法を採用していない。
その「選挙人票」は、50州あるなかでの連邦上院議員が各州2名と決まっていることと、連邦下院議員数は435と決めているために、10年毎の国勢調査結果をそのまま算術的に計算して、各州の議員数を決めているので、自動的に上下両院の議員数をもって「選挙人票」として定めている。
それで、各州での選挙戦では「総取り」だから、共和・民主両党があらかじめ選んでいる「選挙人」が、大統領選挙における一般投票の結果を各州議会と知事の「結果承認」を経て、勝者側の選挙人たちが一斉に投票することになっている。
そうやって投じられた票の開票日が、選挙投票翌年の1月6日で、連邦上下両院合同議会の場で、現職の副大統領=連邦上院議長が、開票してその数を確認し、最終的な勝者を決めるのである。
なので、選挙人のなかで、「裏切って」対立候補側に投じることもある、という前提になっていることが、興味深いのである。
だから、選挙人が全員、ロボットのように機械的な票を入れる、という設計ではない。
しかしながら、わが国の議員のなかには、ロボットのような「投票要員」が多数いるから、その存在は有権者の責任にも転嫁される問題なのである。
これは、国・地方を問わない。
なかんずく、「国」=国会議員なら、そんな人物を選んでしまうことのツケは、きっちり国民が払わないといけない仕組みになっている。
国会議員は「法律」の作成者で、地方議員は「条例」の作成者なのである。
このため、国会議員で、「議員立法」の提案をしたことがない、とか、「質問趣意書」を一度も提出(議長を通じて内閣に出され、内閣は閣議決定して議長に返答する)したことがないともなると、その議員は「投票要員」であると断定できる。
そんなわけで、選挙公報の「現職」と「元職」には、にはこの事実をまっ先に掲載すべきなのであるし、「新人」ならば、もしも地方議員からの立候補であれば、その議会における同様の情報を掲載すべきである。
あんがいと、「大臣」級なのに、投票要員がいるのである。
当然ながら、落選リストに掲載しなければならない。

