改正旅館業法の施行

表題の「改正旅館業法」が、本日、13日から施行される。

昨日は、WCH(ワールドカウンシルフォーヘルス:WHOに代わる民間の国際団体)超党派議員連盟が、発足後二度目の会合を開いた。

ここには、厚労省と外務省の役人が呼ばれていて、それぞれが、来年5月に予定されているWHOの「規約改定」といわゆる「パンデミック条約」の内容について説明をした。
外務省が呼ばれたのは、「条約」の管轄だからである。

なお、わが国はこれら2本の改定における、「副議長」の役を受けているので、立場としては当然に、「賛成派」であるけれど、集まった議員たちの口が開いたのは、WHOに対する態度表明の予告期限が今月1日だったことであった。

つまり、国会になんの承諾を得ることもなく、態度表明した、ということだった。

今回の議連には、自民党からの参加もあるようだが、政権与党として重大な決定(憲法違反)をしたことにもなる。
もちろん、役人が勝手に意思表明するはずがないからである。

いずれにしても、国権の最高機関は国会である、という試験に出る文言を暗記させられても、その実どうなっているのか?を問わないでいたら、ただの文言に過ぎない。

ところで、諸外国はかなりの数が「反対」を表明している。

これがまた、グローバルサウスの国々に拡散すれば、案外と「否決」されるやもしれぬが、どうなっているのかはわからない。

はたして、「コロナ禍」は、パンデミックだったのか?という根本的な疑問があって、「ただの風邪説」が広がっている。
むしろ、日本人が世界トップランナーとして打ちまくった注射の被害による死者数の方がよほど深刻ではないのか?

しかして、慣らし運転として、国はコロナ禍にあっても「お得な」旅行クーポンを配った。

その条件が、注射を打つことだったので、注射を打っていない2割の国民は、このクーポンを使うこともできなかった。

まさに、法の下の平等すら無視されたのである。

旅館業法を管轄しているのは、厚生労働省で、営業許可は地元保健所が発行することになっている。

つまり、一見、関係のなさそうな、「パンデミック条約」と「旅館業法」は、とても関係があるのである。

今回の旅館業法改正の「目玉」は、なんといっても宿泊施設が、拒否権を付与されたことにある。

WHOが目指している、世界政府化とは、選挙で選ばれないWHO事務局が、とある病気をパンデミックの危険がある感染症だと宣言したら、たちまち世界各国の選挙で選ばれた政府は、WHOの指示(実質的な命令)に従う義務を負うことにある。

すると、なんの薬だかわからない(すくなくとも製造メーカーたる製薬会社は、予防効果について調べていないと公言している)ものを、強制的に体内に注入した証明書がないと、宿泊できないということになる。

文明が退化したヨーロッパでのロックダウンで、映画館やレストランに入れなくなったことが、もっと深刻なことになるのである。

もちろん仕上げは憲法に、緊急事態条項を入れて、基本的人権の制限を使用という、与党案が通ることにあるが、その前に、国民投票で否決させないといけない。

ならば、WHOはどうするのかといえば、脱退しか方法がない。

この意味で、台湾がWHOに加盟できない嫌がらせを受けていたけど、いまとなってはラッキーとしか言いようがないのである。

そんなわけで、わが国に自由がなくなる、ひとつの記念日が本日なのである。

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